kuntogel Secrets
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親の財産が相続税の基礎控除額を超えていて、死亡後に相続税がかかる見込みがあれば、貸付ではなく贈与する方が税制上有利になる場合があります。
このうち相続税法9条は、対価を支払わないで、または著しく低い価額の対価で利益を受けた場合、その利益を受けた者が、その利益を受けたとき、その利益に相当する金額を贈与によって取得したものとみなすこととしています。
さらに、借入金利も必ず設定しなければなりません。金利水準は、一般の金融機関等の住宅ローン商品を参考にしながら、そのうちの最低水準あたりで決めても問題ないと思いますが、金利をゼロにしてしまうと、贈与とみなされる可能性が出てきます。実際に借用書をつくる際には、最寄の税務署などに行って、問題のない借入条件になっているかどうかを相談してみるとよいでしょう。
その代わりに、親が支払った固定資産税や物件の減価償却費などを経費に算入できる場合があります。
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金銭の貸付や利息が贈与とみなされると、次の表に示す税率で贈与税が課税されます。
ただ、贈与税には資金の使いみちに応じたさまざまな非課税の特例があり、贈与税の負担を嫌って名目上貸付にするよりは、名実ともに贈与した方がよい場合もあります。贈与税に詳しい税理士に相談してアドバイスを受けるとよいでしょう。
私は不動産探しが好きなので、何年も、何十軒もみてずっと気に入った家がなかったけど、今住んでる家は即決でした。不動産屋さんはたまたま良い人でよかったです。
住まいに関する様々な質問・相談に住まいの先生(専門家)が回答 お気に入り
「課税上弊害がある」と税務署側に判断されれば、原則どおり贈与税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。
このあたりは判断が難しい場合が多いため、個別の事情に応じて税理士などの専門家へ相談すると良いでしょう。
Q 自分名義の不動産を両親に賃貸して、税法上何か問題ありませんか? click here 高齢の両親が、現在の持ち家を処分して賃貸に住み替えようという話が出ました。
このまま支払いを変更せず私が管理費、修繕積立金、光熱費、父親が固定資産税を払い続けても今回の回内容と変わりませんか?
不動産の無償や低額での親子間賃貸は、この「課税上弊害がない」場合に該当すると考えられる場合が多いため、